初春の折、皆様におかれましては益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。
平素は、当協会に御協力を賜り、誠にありがとうございます。
自動車販売店の皆様におかれましては、お客様の車庫申請をしたのにも関わらず、予定日に証明書が交付されなかった為に登録が出来ず、納車日が遅れてしまったという経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
申請が遅れる原因は様々なものがありますが、実は申請を手配したディーラー担当者様が遅延の原因を作ってしまっている場合があります。
今号では車庫証明の申請において、遅延を起こさない為に注意すべき点を挙げたいと思います。
申請者及び保管場所の所有者の連絡先は日中に対応できる電話番号を記載してもらう
車庫証明申請において遅延が発生する最も多くの原因は、保管場所の所有者が申請者に対して申請車両を保管する事を間違いなく承諾をしているか、についての意思確認がとれない事です。
お客様との商談の際に携帯電話の連絡先を聞いているのにも関わらず、申請書類には自宅の固定番号しか記載していないケースがあります。
連絡が取れずに申請が遅れている旨をディーラー担当者に告げると、「携帯番号教えます」などと返答する方もおられますが、お客様の了承もなく口頭で第三者に携帯番号を教える行為は個人情報保護法に抵触しますので調査員はこのような申し出をお受けする事は出来ませんし、申請書類に記載されていない連絡先に電話する事も出来ません。
日中連絡が取れる電話番号をご存じなら、初めから申請書類に記載をして頂く様お願い致します。
所在図 ・ 配置図は正しいものを添付する
申請する保管場所の所在図において、無関係の他人の家に印を付けて申請しているケースがあります。
所在図・配置図は申請者本人以外が作成する場合は行政書士に依頼するのが一般的ですが、行政書士はディーラー担当者様が依頼した通りに書類を作成するのが仕事ですので、誤った指示をすれば誤ったものが出来上がります。
当然の事ながら現地調査員も申請書類に記載された場所の確認に赴きますので、申請内容が間違っていれば間違った場所を保管場所として審査する事になり、書類不備による遅延だけでなく申請自体が却下となる場合もあります。
申請すべき正しい保管場所はお客様が必ず知っていますので、場所に不安がある場合はお客様に確認をとってから申請して頂ければと思います。
当協会では行政書士事務所を併設しておりますので、法人・個人にかかわらずどなた様からでも車庫証明申請代行をお受けしております。お気軽にご相談下さい。
平日 8:30 ~ 17:00 電話 017-739-3645 担当 : 工藤・木村
この記事をシェアする