青森自動車協会ニュースレター1・2月号

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は皆様からのご支援ご協力を賜り、誠にありがとうございました。

本年もなお一層のご支援を賜りますようお願い申しあげますとともに、 皆様の御多幸をお祈り申しあげます。

また、今号よりニュースレターは弊社ホームページ上での公開となりましたので今後とも宜しくお願い致します。

さて、自動車販売店の皆様におかれましては既にご確認いただけているかと思いますが、2026年1月1日に改正行政書士法が施行され、この改正によって「行政書士でない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成してはならない」という規定が、より厳格なものとなりました。

今号では自動車販売店の皆様に特に留意して頂きたい点を挙げていきたいと思います。

いかなる名目によるかを問わず、行政書士又は行政書士法人でない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成してはならない

販売店の方がお客様から報酬をもらって車庫証明申請書類を作成する行為は従来から禁じられています。

ほとんどの販売店様では従業員の方が作成をしてはいけないという指示を徹底されているかと思いますが、実際には正規・中古・個人ディーラーに関わらず、行政書士が介入していないと思われる申請書類を散見します。

例を挙げると、申請者本人が書いたはずの自分の名前の漢字やフリガナが間違っていたり、携帯番号が他人の電話番号であったり、他人の家を自分の家の場所であると地図上に丸印を付けていたり等、申請者本人が作成しているのであれば絶対にあり得ない間違いがあります。

どなたが作成したのかを申請者に尋ねると、販売店に任せたという回答がほとんどです。

行政書士が介入しているのであれば、ディーラー担当者の指示ミスや行政書士の書き損じが原因、という事も有り得ますが、行政書士の職印がない、申請者本人も作成してない、家族・友人が無償で作成したものでもない、という事であれば、誰かが法令違反をして作成した書類という事になります。

従来からよく耳にする風潮として、車の本体価格と諸費用は代金をもらっているが、申請書類の作成は無料サービスで行っているので販売店で作成して問題ない、という意見や、そもそも誰からも何も言われないから問題ない、という認識があるようですが、今回の改正からは 「いかなる名目によるかを問わず 」という文言が追加された事により、申請書類の作成だけは無償で引き受けたつもりでも、付随する車両の販売対価をもらっているのであれば明確な法令違反となります。

罰則の強化・両罰規定の追加

また、この度の改正により行政書士法については両罰規定が設けられました。

販売店の従業員が先に挙げた法令違反をすると、違反行為者のみならず、その者が所属する法人に対しても100万円以下の罰金刑が課せられることとなりました。

もし、そのような事態になったとすれば、販売店やブランドイメージの社会的信用の失墜は計り知れないものとなりますで、これまで以上に法令順守の徹底を全ての従業員に指導して頂ければと存じます。

当協会では行政書士事務所を併設しておりますので、法人・個人にかかわらずどなた様からでも車庫証明申請代行をお受けしております。お気軽にご相談下さい。

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